若い日本人にお会いすることがあります。
その様な人が海外で生活するため日本の住民票を抜くと、
・国民健康保険料払い込み不要
・国民年金の払い込みは任意
となります。
むろn医療保険は、
・マレーシアの民間医療保険(たいてい加入にはビザが必要)
・日本の海外旅行保険(長期だと高い!)
・カード付帯海外旅行保険(最長90日+シティカード60日)
で対応できますし、日本で治療の必要が起こったら
・帰国後すぐに国民健康保険に加入
することでも対応できます。
※5年以上の海外在住者が以前の住まい以外で住民登録をするには日数がかかります。
では、若い人が年金の払い込みをしないとどんな問題はあるでしょうか。
・障害者年金
・遺族年金
が関係します。
若い人が70歳を迎えるときに日本の年金制度は大きく変わっているでしょう。
しかし、自身や家族に不慮の問題が起きると
将来の生活設計に大きな影響があるので慎重に判断する必要がありです。
【国民年金機構の資料】 (下の画像:クリックすると拡大)

〔障害者年金〕
海外で活動中に障害を負ってもき、障害者年金を受取る資格がありません。

〔遺族年金〕
夫や父親が亡くなったときに妻や20歳未満の子供に受給資格がありません。

今の若い人が将来年金を受取るときに今の年金制度がどうなるか難しいところがありますが、
病気や不慮の事故に備えて自分や家族の将来への備えが必要です。
〔参考情報〕
海外での生活中の収入が少ない(もしくは無い)なら、
住民票を日本に置いたままでも健康保険や年金払込み減免措置があります。
※詳しくは市町村の担当者にたずねてください。
※※海外在住者が年金の任意継続する場合、所得にかかわらず
毎月1.5万円程度の支払いが必要です。
また、住民票を日本に置いたまま日本在住者(親族などの了解が必要)に含めてもらうなら
国民健康保険の支払額を抑えることもできるでしょう。
(保険課入者が増えることで届出住所に住む世帯の健康保険支払いは増えます。)
マレーシアで活動する若い人が少し気になりました。
